遺言書作成

遺言書作成・相続手続き

遺言書を作らなくても、相続は実行できます。その場合、遺産分割協議を経て遺産が分配されることになります。

では、なぜ遺言書の作成をお薦めするのでしょうか。

亡くなった方の望み通りの相続を実現するためです。遺産相続では、相続人全員で遺産分割協議を行い、全員の承諾を経て、遺産を配分することになります。遺産分割協議の結果が、亡くなられた方の思い通りのものとは限りません。適切な遺言があれば、亡くなられた方の思いを託した遺言通りに、遺産を配分することができます。

遺言書を作成しておきませんか

「長年連れ添った妻に、財産を全部相続させたい」、「長い間、世話をしてくれた長男の嫁に財産を残してあげたい」、「長男には不動産を、長女には預貯金をのこしたい」など相続に向けての考えはさまざまだと思います。遺言書があれば、このような考えを実現することができます。

特に、次のような方の場合には、遺言を残しておくことをお薦めします。

遺言書の作成をお薦めするケース
  • 遺産相続を争いにしたくない
  • 相続にかかる時間や手間を減らしてあげたい
  • 夫婦の間に子供がいない、一人暮らしである
  • 離婚したため前婚の子供と現在の子供がいる
  • 内縁の妻や息子の嫁、孫など法定された相続人以外に財産を残してあげたい
  • 遺産の分配割合をあらかじめ指定しておきたい
  • 配偶者がすでに他界している、自分より先に子供が他界している
  • 障害のある子供がのこされてしまう

遺言書には3つの種類があります

遺言には3つの種類があります。遺言者本人が自分で書いて作成する「自筆証書遺言」、遺言書の内容を実現できる可能性が高い「公正証書遺言」、遺言の内容の秘密が保てる「秘密証書遺言」の3種類です。それぞれについて以下に説明します。

自筆証書遺言とは

遺言書の中で最も手軽で簡単に作成できるのが、自筆証書遺言です。詳しくは本サイトの自筆証書遺言をご覧ください。

遺言をする人が自分で全文、日付、氏名を書き、押印することで作成できます。自分一人で作成できますので、遺言を残していることや遺言の内容を他人に知られてしまう心配がありません。特別な費用がかかることもありません。現在では、自筆証書遺言の方式の要件が緩和され、財産の状況に関する書類を添付する場合、その書類は手書きでなくてもよくなりました。

自筆証書遺言の条件
  • 自筆で書くこと
  • 作成した年月日を入れること
  • 署名・押印をすること

自筆証書遺言の場合に、最低限必要な事項は、この3点です。

手軽で簡単に作成できるだけに危険なこともあります。

保管している間に紛失してしまった。遺言者の知らない間に内容の書換が行われていた。遺言者が亡くなったあと発見されないままになってしまった。また、遺言書の方式に不備があると無効になってしまうこともあります。遺言書の内容が不明確なために、遺言者の思い通りの執行がなされないことも考えられます。相続人間で争いがある場合は「本人の字ではない遺言書だ」と自筆に対する信憑性が疑われる場合さえあります。

遺言書の内容が実現不確実であるというリスクがあるのです。

遺言書が発見された場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きが必要になります。検認をしないで遺言を執行すると過料に処せられます。家庭裁判所の検認までは、2か月程度時間がかかります。その間は遺言の執行はできません。

自筆証書遺言を保管してもらえます

自筆証書遺言のデメリットである紛失や書換などのリスクを軽減する方策として、自筆証書遺言書の保管制度があります。詳しくは本サイトの自筆証書遺言保管制度をご覧ください。

自筆証書遺言の場合、保管は自己責任です。そのため紛失してしまったり、書き換えられてしまったり、発見されなかったりする場合があります。

こうした自筆証書遺言のデメリットを防ぐために「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(一般に「遺言書保管法」と呼ばれています)により、自筆証書遺言を法務局に保管できるようになりました。これを利用することで遺言書の紛失、書換、発見されないなど上記のデメリットは防ぐことができます。法務局で保管しておくため、家庭裁判所による検認も不要です。

遺言書の保管申請の際に、遺言書保管官により遺言書の外形的なチェックを受けることができます。しかし外形的なチェックだけで、遺言書の有効性を保証するものではありません。また遺言の内容に関して相談できないことも不安です。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は、遺言を公証役場で公正証書にしてもらう方法です。公証人と証人2名以上の立会いのもとで遺言が作成されます。公証人が遺言の内容を確認してくれます。ですから遺言が確実に執行できます。遺言する方が入院中など、公証役場に出向くことができない場合には、公証人に出張してもらって遺言書を作成することも可能です。公証人は遺言者の遺言能力も確認します。このことにより、あとで「遺言者は認知症だった」などという疑義が生ずる可能性も低くなります。家庭裁判所による検認も不要です。相続が発生した際に、すぐに遺言の執行ができます。遺言書に書かれたとおりに執行することになりますので、遺産分割協議も必要ありません。相続する遺族にとっては、相続に関する手間や費用、時間が軽減されることになります。遺言書の原本は公証役場に保管されます。紛失、改ざんなどのおそれはありません。公正証書遺言を残しているかどうかは、相続人が公証役場で確認することが可能です。したがって発見されないという可能性も低くなります。詳しくは本サイトの公正証書遺言をご覧ください。

このようにメリットの多い公正証書遺言ですが、デメリットもあります。公正証書にするために費用がかかることです。

デメリットもありますが、基本的には、遺言者の思いを実現すること、相続人の負担を軽減することを考えれば、公正証書遺言の方法が、最もお薦めです。

秘密証書遺言とは

自筆証書遺言や公正証書遺言については、遺言に関係する書籍では、どの書籍でも取り上げています。しかし秘密証書遺言については、書籍などでふれられていないこともあります。実際の利用もとても少数です。

秘密証書遺言には、公証人が関わりますが、遺言書の作成・保管は遺言者に任されます。公証役場には遺言したことは記録されますが、内容までは記録されません。遺言の存在を公証役場で証明してもらうだけです。

遺言の内容は遺言者が考えます。その際にワープロなどでの作成や代筆も可能です。遺言者が署名さえできれば作成することができます。作成した遺言に封をして公正役場に持参します。封がしてありますので内容は公証人にもわかりません。自分の遺言書であることを公証人に確認してもらい、遺言者が保管します。

誰にも内容を知られることなく、本人の遺言であることを証明してもらう方式です。ですから下記のようなデメリットがあります。

秘密証書遺言のデメリット
  • 内容が法的に有効でない場合がある
  • 公証役場での手続きとなるので手間や費用がかかる
  • 家庭裁判所での検認が必要である
  • 遺言書の紛失の可能性がある

自筆証書遺言の項でも説明したように、自筆証書遺言を保管してもらことができるようになりました。その場合、家庭裁判所での検認は不要となります。遺言書を保管してもらいますので、紛失の可能性はほぼありません。であれば秘密証書遺言より、自筆証書遺言の保管制度を利用したほうが良いとも考えられます。

秘密証書遺言の制度の大きなメリットはワープロの使用や代筆が可能ということです。病気やケガなどで自筆で書くことができない場合は、秘密証書遺言の利用が考えられます。

公正証書遺言を作成するには

これまで説明してきましたように遺言には3種類あります。それぞれにメリットとデメリットがあります。メリットとデメリットを比較して判断することが大切です。

遺言書は遺言を書く人の思いを実現するためのものです。相続人の負担を軽減するためのものです。思いを実現するためには、公正証書遺言としておくことが最もお薦めです。

公正証書遺言の作成手順

公正証書遺言は、以下のような手順で作成します。

公正証書遺言作成の手順
  1. 遺言者が公証人と証人に遺言の内容を説明し、公証人がその内容を記録する
  2. 記録した内容を公証人が読み上げまたは閲覧させ、筆記内容に誤りがないかどうかを確認し、遺言者と証人が署名・押印する
  3. 法律に定める手続きにしたがって作成されたものであることを公証人に付記してもらい、署名・押印する

ご相談ください

遺言書を作成したいが、書き方や内容の相談にのってもらいたい、公正証書遺言を作成したいが公証人に説明するのが不安、財産に関する書類をどのように作成すればよいのかわからないなどは、当事務所にご相談ください。

遺言者の思いを実現する遺言、相続人の負担を減らせる遺言を作成するお手伝いをいたします。よりよい相続の実現するために一緒に考えていきましょう。