「在留資格認定証明書交付申請」は、海外に在住している外国人を新たに日本に呼び寄せるために行う申請です。日本への入国を希望する外国人が上陸のための基準に適合していることを事前に証明するものです。「出入国管理及び難民認定法」にしたがって証明書の交付を申請します。
在留資格認定証明書を取得し、在外日本公館に査証の発給を申請することで査証が発給されます。
交付申請
在留資格認定証明書の交付申請は、外国人自身または申請代理人が、予定居住地や企業の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に申請を行います。
外国に在住している外国人が日本の会社に採用された場合も、採用した会社が出入国在留管理局に就労の許可を得なければなりません。
申請の時期
在留資格認定証明書の申請を行ってから交付されるまでには期間を要しますので、実際に入国する予定日まで余裕をもって申請することが必要です。状況にもよりますが、1か月から3か月の期間を必要とします。
とはいっても在留資格認定証明書の有効期間は発行日から3か月ですので、この期間に査証の発行を受けた上で、有効期限内に日本に入国しなければなりません。申請人の来日までに在留資格認定証明書の有効期限が切れてしまうことのないように申請しなければなりません。
申請に必要な提出書類
「技術・人文知識・国際業務」の資格での就労を希望する場合、以下のような提出書類が必要となります。(必要となる提出書類は、在留資格によって異なりますので、注意が必要です。)
上記の申請に必要な書類は、あくまでも一例です。申請人個別の状況によって他の書類の提出を求められこともありまする。
申請書類提出者
在留資格認定証明書の交付申請は、誰でもできるわけではありません。
交付申請ができるのは、上記の者に限られています。
在留資格認定証明書の交付申請は、日本に上陸しようとする外国人が行うのが原則です。しかし申請人である外国人本人は、通常外国にいるため代理人による申請が可能とされているのです。
ここでいう代理人は、申請人に代わって意思表示ができる者を指します。申請人を雇用する機関の職員は、申請代理人となります。
一方の弁護士や行政書士は申請取次者と呼ばれます。申請取次者は、外国人に代わって申請書等の提出を行うものであって、申請人や申請代理人とは異なるので注意が必要です。申請取次者は申請書や書類を本人に代わって提出したり、受け取ったりという事実行為を行うことが認められています。
申請手続きの流れ
まず外国人が日本で就労する際に、従事する業務内容をもとに、適切な在留資格を選ぶことが必要です。次に、その在留資格の取得に必要となる書類を収集することになります。在留資格に必要となる学歴や取得している資格などの証明が必要になります。
こうして収集した書類をもとに出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」交付申請を行います。審査を経て、追加の書類の提出を求められた場合は、それらの提出も必要となります。審査に要する期間は、個別の事案により異なってきますが、標準処理期間は1か月から3か月とされています。
結果の受領
在留資格認定証明書交付申請の審査が終了すると、許可の場合は証明書が郵送で交付されます。
証明書を受領したら、記載されている情報を確認します。誤りがあった場合には、地方出入国在留管理局に相談しましょう。
在留資格認定証明書の記載事項が正しいことを確認したら、申請人本人が現地の在外公館に査証の申請をします。その際に提示が必要となるのが今回交付された在留資格認定証明書です。
査証申請後、審査が終了すると、パスポートに査証が張られ、日本への入国が可能となります。
ご相談ください
在留資格認定証明書の取得には、原則として申請人本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請書類を提出することが必要です。地方出入国在留管理局から届出済証明書の交付を受けている申請取次行政書士であれば、申請人に代わって地方出入国在留管理局に申請をすることができます。
在留資格認定証明書の取得をお考えの場合、ぜひ当事務所にご相談ください。在留資格認定証明書がスムーズに進められるようお手伝いをいたします。