外国人が日本に在留するためには、何らか在留資格が必要になります。
在留資格は「活動資格」と「居住資格」とに分けることができます。在留のための資格は、全部で29種類あります。いずれかの在留資格に該当しなければ合法的に日本に入国、滞在することはできません。
活動資格
就労資格
就労資格
外交 |
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 |
公用 |
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 |
教授 |
大学教授等 |
芸術 |
作曲家、画家、著述作家等 |
宗教 |
外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 |
外国の報道機関の記者、カメラマン |
就労資格、上陸許可基準の適用あり
高度専門職 |
就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が70点以上に達した者 |
経営・管理 |
企業等の経営者・管理者 |
法律・会計業務 |
弁護士、公認会計士等 |
医療 |
医師、歯科医師、看護師 |
研究 |
政府関係機関や私企業等の研究者 |
技術・人文知識・国際業務 |
機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 |
企業内転勤 |
外国の事業所からの転勤者 |
介護 |
介護福祉士 |
興行 |
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
技能 |
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 |
特定技能 |
特定分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
技能実習 |
技能実習生 |
非就労資格
非就労資格
文化活動 |
日本文化の研究者等 |
短期滞在 |
観光客、会議参加者等 |
非就労資格、上陸許可基準の適用あり
留学 |
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生又は生徒 |
研修 |
研修生 |
家族滞在 |
在留外国人が扶養する配偶者・子 |
特定技能
特定技能
特定技能 |
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 |
居住資格
居住資格 就労活動制限なし
永住者 |
法務大臣から永住の許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 |
日本人の配偶者・子・特別養子 |
永住者の配偶者等 |
永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 |
定住者 |
第三国定住難民、日系三世、中国残留邦人等 |