外国人が日本に在留するためには、何らか在留資格が必要になります。
在留資格は「活動資格」と「居住資格」とに分けることができます。在留のための資格は、全部で29種類あります。いずれかの在留資格に該当しなければ合法的に日本に入国、滞在することはできません。
活動資格
就労資格
就労資格
| 外交 | 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族 |
| 公用 | 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族 |
| 教授 | 大学教授等 |
| 芸術 | 作曲家、画家、著述作家等 |
| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
| 報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン |
就労資格、上陸許可基準の適用あり
| 高度専門職 | 就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が70点以上に達した者 |
| 経営・管理 | 企業等の経営者・管理者 |
| 法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
| 医療 | 医師、歯科医師、看護師 |
| 研究 | 政府関係機関や私企業等の研究者 |
| 技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等 |
| 企業内転勤 | 外国の事業所からの転勤者 |
| 介護 | 介護福祉士 |
| 興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
| 技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等 |
| 特定技能 | 特定分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人 |
| 技能実習 | 技能実習生 |
非就労資格
非就労資格
| 文化活動 | 日本文化の研究者等 |
| 短期滞在 | 観光客、会議参加者等 |
非就労資格、上陸許可基準の適用あり
| 留学 | 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生又は生徒 |
| 研修 | 研修生 |
| 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
特定技能
特定技能
| 特定技能 | 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等 |
居住資格
居住資格 就労活動制限なし
| 永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けた者 |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 | 永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子 |
| 定住者 | 第三国定住難民、日系三世、中国残留邦人等 |
