在留資格を得るためには条件があります。
在留資格を得るための要件
在留資格該当性
出入国管理及び難民認定法(入管法)別表に在留資格ごとに、その在留資格で従事すべき活動が定められています。在留資格に定められた活動に従事するために日本に在留するわけです。在留資格に定められた活動に従事しないのであれば、在留資格は許可されません。
在留資格が許可されるためには、申請人が申請する在留資格において認められる在留活動に従事することが必要なのです。このことを在留資格該当性と呼んでいます。在留資格を申請する際には、申請人が従事しようとする活動が、申請しようとする在留資格の活動に合致しているかどうかが重要になります。
基準適合性
出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令を略して基準省令と呼んでいます。基準省令には、在留資格認定証明書の交付を受けるために必要な諸条件が定められています。
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新制の際に、この基準に適合しているかどうかが確認されます。基準省令は、上陸のための基準ですが、在留資格を変更するときや更新するときにも準用されます。
在留資格該当性、基準適合性の立証
在留関係の手続きは、書面での審査です。したがって在留資格該当性や基準適合性を、提出した書類によって証明しなければなりません。実施に在留資格該当性や基準適合性があったとしても、書類によって証明できなければ、在留を許可されることはありません。
また、提出リストに掲載されている書類を取り揃えて提出しても許可されるとは限りません。提出した書類によって在留資格該当性と基準適合性が証明されなければならないのです。
逆に、提出リストに掲載されていない書類であっても、提出することで証明を補完できる書類であれば、提出しておくことで、許可される可能性を高めることができます。
特別な問題がないこと
申請人に犯罪歴などの特別な問題があれば、在留資格は許可されません。犯罪歴ばかりでなく、税金の滞納、加入義務のある健康保険などの未加入、保険料の未納、各種届出の未履行、申請内容の信憑性なども特別な問題となります。
就労先が経営難に陥っていたり、申請人である外国人を採用する必要性がなかったりすることも不許可となり得ます。
ご相談ください
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請には、上記のように在留資格該当性や基準適合性を立証するために様々な書類の提出が必要です。
在留資格認定証明書交付申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請をお考えの場合、ぜひ当事務所にご相談ください。申請がスムーズに進められるようお手伝いをいたします。