宅建業とは何か
宅地建物取引業とは、宅地建物について、自己の物件を売買や交換する場合、あるいは他人の物件を売買、交換、賃貸借をするときに代理や媒介を行う業種です。賃貸借する場合でも、自らが貸主となって賃貸する場合は、宅地建物取引業法の対象にはあてはまりません。
宅地や建物は高額なため、購入者の保護を図ることが必要です。そのため免許制度を実施することで、業務を適正に行い、宅地や建物の流通が円滑に進められるように、宅地建物取引業法が定められています。
免許の区分と有効期間
宅地建物取引業免許は、知事免許と大臣免許に区分されています。知事免許というのは、事務所の設置場所が1つの都道府県の区域内にある場合の免許です。免許権者は都道府県知事で、有効期間は5年とされています。大臣免許は、事務所の設置場所が2つ以上の都道府県にまたがっている場合の免許です。免許権者は国土交通大臣で、有効期間は同じく5年間とされています。
免許の区分 | 事務所設置場所 | 申請手続 |
---|---|---|
都道府県知事免許 | 1つの都道府県に事務所を設置する場合 | 都道府県知事に直接、免許申請書を提出 |
国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合 | 国土交通大臣に、主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して、免許申請書を提出 |
したがって事務所をいくつも設けて大規模に運営していても、同一の県内だけで営業している場合は、知事免許になります。逆に事務所は2つしかなくても、それぞれの事務所が別の都道府県にある場合は、大臣免許が必要というわけです。
宅地建物取引業の営業を続けるためには5年ごとに免許を更新していくことが必要になります。有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許申請書を提出しなければなりません。
免許取得の要件
宅地建物取引業免許申請においては、3つの要件を満たす必要があります。人的要件・物的要件・財産的要件の3つです。
人的要件
人的要件としては、専任の宅地建物取引士と宅地建物取引業法第5条の欠格条項に該当しないことが必要となります。
物的要件
物的要件としては、事務所が必要となります。事務所とは「本店、支店その他政令で定めるもの」(宅地建物取引業法第3条1項)とされています。本店において宅地建物取引業を営まなくても、支店で宅地建物取引業を営む場合には、本店・支店ともに宅地建物取引業の免許が必要となることに注意してください。宅地建物取引業を営むのは本店のみで、支店では行わない場合には、免許が必要となるのは、本店のみとなります。
財産的要件
財産的要件としては、営業保証金の供託または保証協会への加入が求められています。営業保証金は、宅地建物取引業を営む上で生じた債務を、一定の範囲で担保するためのものです。営業保証金を供託する場合は本店で1000万円、支店1店につき500万円とされていますので非常に高額です。そのため営業保証金を供託する代わりに、保証協会に加入するケースが多くなっています。保証協会には「全国宅地建物取引業保証協会」と「不動産保証協会」の2種類があります。保証協会の加入には、弁財業務保証金分担金として200万円程度を支払って加入することになります。
免許申請の手続き
知事免許申請の手続き
申請に必要な書類 | 法人での申請 | 個人での申請 | |
1 | 免許申請書(第一面から第五面) | 〇 | 〇 |
2 | 添付書類(1)宅地建物取引業経歴書 | 〇 | 〇 |
3 | 添付書類(2)誓約書 | 〇 | 〇 |
4 | 添付書類(4)相談役、顧問および株主等の名簿 | 〇 | × |
5 | 添付書類(8)従事者名簿 | 〇 | 〇 |
6 | 添付書類(3)専任の宅地建物取引士設置証明書 | 〇 | 〇 |
7 | 身分証明書(本籍地の市区町村長が発行) | 〇 | 〇 |
8 | 登記されていないことの証明書(東京都法務局発行) | 〇 | 〇 |
9 | 住民票抄本 | × | 〇 |
10 | 添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面 | 〇 | 〇 |
11 | 事務所付近の地図 | 〇 | 〇 |
12 | 事務所の写真 | 〇 | 〇 |
13 | 添付書類(6)略歴を記載した書面 | 〇 | 〇 |
14 | 貸借対照表および損益計算書 | 〇 | × |
15 | 添付書類(7)資産に関する調書 | × | 〇 |
16 | 法人税または所得税の納税証明書(税務署発行 様式その1) | 〇 | 〇 |
17 | 商業(法人)登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 〇 | × |
18 | 県税に未納がないことを証する納税証明書 | 〇 | × |
※ | その他知事が必要と認める書類 |
大臣免許申請の手続き
申請に必要な書類 | 法人での申請 | 個人での申請 | |
1 | 免許申請書(第一面から第五面) | 〇 | 〇 |
2 | 添付書類(1)宅地建物取引業経歴書 | 〇 | 〇 |
3 | 添付書類(2)誓約書 | 〇 | 〇 |
4 | 添付書類(4)相談役、顧問および株主等の名簿 | 〇 | × |
5 | 添付書類(8)従事者名簿 | 〇 | 〇 |
6 | 添付書類(3)専任の宅地建物取引士設置証明書 | 〇 | 〇 |
7 | 身分証明書(本籍地の市区町長が発行) | 〇 | 〇 |
8 | 登記されていないことの証明書(東京法務局発行) | 〇 | 〇 |
9 | 住民票抄本 | × | 〇 |
10 | 添付書類(5)事務所を使用する権原に関する書面 | 〇 | 〇 |
11 | 事務所付近の地図 | 〇 | 〇 |
12 | 事務所の写真 | 〇 | 〇 |
13 | 添付書類(6)略歴を記載した書面 | 〇 | 〇 |
14 | 貸借対照表および損益計算書 | 〇 | × |
15 | 添付書類(7)資産に関する調書 | × | 〇 |
16 | 法人税または所得税の納税証明書 | 〇 | 〇 |
17 | 商業(法人)登記簿謄本(履歴事項全部証明書) | 〇 | × |
必要な書類の入手先と申請先
免許申請に必要な書類は、各都道府県のサイトから入手できます。
申請先は知事免許、大臣免許ともに各都道府県知事となりますが、実際には各都道府県に担当部局がおかれていますのでご確認ください。
免許換えが必要となる場合
新たな免許権者から免許を発行してもらうことが必要となる場合は、免許換えの手続きが必要になります。
免許換えが必要な場合 | 新たな免許権者 | 申請手続き |
知事免許を受けた者が、新たに事務所を他の都道府県にも設置した | 知事免許から大臣免許へ | 主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して、国土交通大臣に申請 |
大臣免許を受けた者が、事務所を閉鎖し1つの都道府県の事務所だけになった | 大臣から知事免許へ | 新たな都道府県知事に、直接申請 |
知事免許を受けた者が事務所を移転し別の都道府県に事務所を設置した | 新たな都道府県の知事免許へ | 新たな都道府県知事に、直接申請 |
免許を取得した後に必要となる届出
届出が必要な場合 | 届出 | 届け出義務者 | |
1 | 宅地建物取引業者が死亡した | 死亡の事実を知った日から30日以内 | 相続人 |
2 | 法人が合併により消滅した | その日から30日以内 | 消滅した法人の代表役員 |
3 | 宅地建物取引業者が破産した | その日から30日以内 | 破産管財人 |
4 | 法人が解散した | その日から30日以内 | 清算人 |
5 | 宅地建物取引業を廃業した | その日から30日以内 | 宅建物取引業者である個人 宅建物取引業者である法人の代表役員 |
ご相談ください
宅地建物取引業免許を申請したいが、手続きがよくわからないという方、手続きのために必要な添付書類をそろえる時間がとれないという方は、当事務所で手続きを代行いたします。
ご相談ください。