外国人は何らかの在留資格をもって日本に在留しています。在留資格には様々な種類がありますが、外国人は自分が有している在留資格に規定された活動以外の活動をすることはできません。現に自分が有している在留資格以外の活動をするには、資格外活動許可申請が行い、許可を受けることが必要です。たとえば「留学」の在留資格で在留している外国人が、アルバイトで収入を得る場合が該当します。
資格外活動許可申請が必要な対象者
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする外国人は、資格外活動許可申請が必要です。
申請期間
現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとするときは、資格外活動許可を申請します。
申請書類提出者
申請に必要な提出書類
ご相談ください
地方出入国在留管理局から届出済証明書の交付を受けている申請取次行政書士であれば、申請人に代わって地方出入国在留管理局に各種の申請をすることができます。
資格外活動許可申請をお考えの場合、ぜひ当事務所にご相談ください。資格外活動許可申請がスムーズに進められるようお手伝いをします。