成年後見制度には法定後見制度と任意後見契約の2種類があります。どちらを使うかのポイントは、対象となる本人すなわち後見される人の判断能力がどれくらいあるかにあります。本人の判断能力が現に低下している状況であれば、法定後見制度を利用することになります。一定程度の判断能力が保たれている場合には、任意後見契約を締結することができます。
それぞれの後見制度がどのようなものであるか、その概略をみてみましょう。
法定後見制度
法定後見制度は、精神上の障害により、対象となる本人の事理を弁識する能力が低下している場合に利用する制度です。
制度を利用する場合には、家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てを行うことができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、検察官、任意後見受任者、任意後見人、任意後見監督人、市町村長とされています。
申し立てにあたっては、申立書や医師の診断書などが必要となります。
申し立てが受理されると、必要に応じて家庭裁判所の裁判官により後見開始の審問、保佐開始の審判、補助開始の審判が行われます。
法定後見の類型
法定後見には「後見」、「保佐」、「補助」の3つの類型があります。
最も深刻な状態が「後見」、それより軽い状態が「保佐」、さらに軽い状態が「補助」となります。精神上の障害である認知症等が進むにつれて、「補助」から「保佐」そして「後見」へと保護の必要性が増していきます。
身上配慮義務
「身上配慮義務」とは、民法858条で成年後見人に求められている義務のことです。
成年後見人は、成年被後見人(本人、後見される人)の身上配慮義務として、身上保護と財産管理の2つを行うことになります。
任意後見制度
対象となる本人の判断能力が一定程度保たれている場合には、任意後見契約を利用することができます。任意後見は任意後見契約を締結することで本人の利益を守ります。現在は判断能力が保たれているが、将来の判断力低下に備えて、事前に後見事務の内容や後見人を定めておくのが任意後見契約です。
任意後見契約の利用方法
任意後見契約には、3つの利用方法があります。
任意後見契約は、契約であるため本人の判断能力が必要となります。その意味で、将来に備えての契約であるといえます。判断能力があるうちに契約を締結しておき、判断能力が不十分となったときに、本人が希望した任意後見人に代理権を与えることで後見事務を行ってもらう制度です。
上記の「将来型」「即効型」「移行型」のうち、「移行型」が最も多く用いられます。
生前事務の委任契約
そのためには任意後見契約締結後、本人の状況がどのような状況にあるかをその都度、把握しておく必要があるといえます。そこで任意後見契約とともに、本人の状況を確認するために、あわせて生前の事務委任契約を結んでおくことが必要となる場合が多くあります。
死後事務委任契約
また任意後見契約では、本人の死によって契約が終了してしまうため、本人の死後のことについて事務委任契約を結んでおくことも多く見られます。
したがって任意後見契約では、判断能力があるうちは生前の事務委任契約、判断能力が不十分になってからは任意後見契約、そして本人の死後は死後事務委任契約、と3つの契約で展開されていくことが多いといえます。
任意後見契約の特徴
任意後見契約については「任意後見契約に関する法律」という法律に定められています。本人の利益を守ることができるように、以下のような特徴があります。
任意後見契約では、任意後見人を自分で選ぶことができます。それに対して法定後見制度では後見人は家庭裁判所が選びます。申し立ての際に、後見人候補者をあげるようにはなっていますが、必ずしもその後見人が選出されるわけではありません。家庭裁判所が専門家や親族、後見人候補者などの中から妥当な者を選任します。
本人の判断能力が保たれており、後見人になってほしい人がいる場合には、任意後見契約を結ぶことでなってほしい後見人に就任してもらうことができます。家族にとっては、後見人になってほしい人に後見人になってもらえるという点で安心できるといえます。
ご相談ください
法定後見制度と任意後見契約は、いずれも本人が認知症などを発症した際に、本人と財産を守ってくれるものです。どちらにもメリットがあり、デメリットもあります。それぞれがおかれている状況により最も適切な方法を選ぶことが大切になります。
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