成年後見人等の職務の範囲

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成年後見人等の職務の範囲

成年後見人等の職務は、「成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務」と民法 858条に規定されています。

成年後見人等が行う職務の範囲は「身上保護」と「財産管理」の2つです。

身上保護

「身上保護」とは、被成年後見人等の制度を利用する本人の生活や療養・看護に関することを指します。生活・医療・福祉の充実など、判断能力が不十分であっても、人としての尊厳を失うことなく生活できるようにすることが、成年後見人の大きな役割です。

財産管理

成年後見人のもう一つ大切な役割は「財産管理」です。本人の財産を本人ために適切に管理していくことが求められます。

成年後見人等の職務の範囲

成年後見人等の職務は「身上保護」と「財産管理」の法的な支援です。

成年後見人等の職務の範囲

成年後見人等の職務は「身上保護」と「財産管理」の法的な支援です。ここには事実行為が含まれていないことには注意が必要です。本人のために入所施設と契約したり、適切な施設を選択したりといった準備のための事実行為は成年後見人等の職務の範囲と考えられます。法的な支援に必要となる事実行為は範囲内といえますが、実際に介護をおこなったり、清掃をしたりといった事実行為は、成年後見人等の職務の範囲外であることに留意が必要です。

また手術などの医療行為に同意することや施設入居の際の身元保証人になることもできません。

法的な支援を行うことが、成年後見人等の職務なのです。

職務内容の報告

成年後見人等は行った事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所や成年後見監督人等の監督を受けることになります。適切な職務を行っていることを報告することも、成年後見人等の大切な職務であるといえます。