帰化許可申請

外国人関連

日本に在留する外国人が、日本の国籍を取得するためには、日本に帰化することになります。この手続きが帰化許可申請です。国籍法に定められた一定の条件を満たす人は、申請により日本国籍を取得することが出来ます。

日本の国籍をもたない人が帰化するためには、どのようにしていけばいいのかをみていきましょう。

帰化の条件

外国人が帰化するためには、下記の6つの条件を見ている必要があります。

帰化の条件
  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 18歳以上で本国法によって行為能力を有すること
  • 素行が善良であること
  • 自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
  • 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
  • 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことが「ないこと

引き続き5年以上日本に住所を有する

帰化申請をするときまでに、引き続き5年以上日本に住所を有していなければなりません。

「引き続き」ということは、途中に中断があれば、原則として条件を満たしたことにはなりません。通算ではないことに注意してください。

18歳以上で本国法によって行為能力を有すること

帰化許可申請者は18歳以上でなければなりません。

「本国法によって行為能力を有する」とは、申請者の本国法ですでに成人に達しているということです。行為能力は、あくまでも年齢上の能力を指しています。

素行が善良であること

帰化許可申請者は、素行が善良でなければなりません。帰化許可申請では、処罰歴があれば、そのすべてを記載することになります。交通違反のような軽い処罰歴であっても、審査の対象となります。ほかにも所得などの適切な申告、納税義務の履行などがなされていることにも注意が必要です。

生計を営むことができること

帰化許可申請者は、生計をたてることができなければなりません。

自力で生計を営むことできる者だけでなく、配偶者に扶養されている者、子供に扶養されている老親など生計を一にする親族の資産や技能によって生計を営むことができると考えられます。

また「生計を一にする」というのは、必ずしも同居していることを意味しません。親から仕送りを受けて生活している学生なども、生計を一にしていることになります。

無国籍者又は有していた戸籍を失う者

帰化許可申請者は、無国籍者か日本の国籍を取得することにより、それまで有していた国籍を失う者である必要があります。

多くの国では自国民が外国に帰化すると国籍を喪失することになっています。外国の国籍を取得した後でないと自国の国籍の喪失を認めていない国や未成年者の国籍喪失を認めていない国もあります。事実上、国籍離脱手続きをとれない難民などの場合もあります。そのため特別の事情があると認められる場合は、無国籍者や有している国籍を失う者でなくても、許可がなされます。

憲法や政府を暴力で破壊する者でないこと

帰化許可申請者は、憲法や政府を暴力で破壊する行為をする者や主張する者であってはなりません。また憲法や政府を暴力で破壊することを主張する政党や団体を結成したり、加入したりする者であってはなりません。

申請に必要となる書類

申請に必要となる書類
  • 帰化許可申請書
  • 帰化の動機・理由を記載した書面
  • 履歴書
  • 宣誓書
  • 親族の概要
  • 生計の概要
  • 事業の概要
  • 自宅勤務先等付近の略図

上記のほかにも、官公署等から取り寄せる書類が多くあります。所持している書類の写しなども必要になります。

申請書類の提出

書類の提出先

帰化許可申請書類は、申請者の住所地を管轄する法務局、地方法務局に提出します。

書類の提出者

書類の提出は、本人が出頭して提出します。提出書類の作成や収集は、行政書士に依頼することができますが、提出については行政書士等が代理で行うことはできません。出頭した申請者本人に対して、法務局の担当官から質問があるためです。提出した書類をもとに、審査にあたり問題になりそうな部分については詳細に事情の確認を受けます。

結果の通知

書類を提出してから許可、不許可の決定がなされるまでには、1年程度の期間を要します。提出された書類に基づいて、法務局で様々な調査が必要になるからです。

許可の場合には官報への告示とともに本人への通知がなされます。不許可の場合には、法務局から本人へ通知があります。

ご相談ください

帰化許可申請には、非常に多くの書類が必要になります。正確な申請書類の作成だけでなく数多くの添付書類を集めなくてはなりません。そのためいろいろな官公署とのやり取りも必要になります。

申請書類の作成や官公署からの必要書類の収集は、行政書士に依頼することができます。帰化許可申請をお考えの場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。帰化許可申請手続きをスムーズに進められるようサポートいたします。