飲食店営業許可申請

許認可申請

「食堂を始めようと思っているけど、どんな手続きが必要なのだろう」「居酒屋をするには、普通の食事処と違った許可が必要になるのかな」「飲食店の責任者には特別の資格が必要になるのだろうか」

飲食に関係するお店を開こうと決めたものの、この後、何をどう進めていったらよいか、疑問や不安がたくさん出てきているのではないでしょうか。

ここではそんな疑問にお答えするために、飲食店営業許可の申請から取得までの流れについてみていきます。

飲食店営業許可の取得に必要となる事柄

飲食店営業許可取得に必要となる人的な要件

食品衛生責任者の設置

飲食店営業を行う営業者は「食品衛生管理者」を設置することが義務づけられています。食品衛生管理者は許可施設ごとに1名を定めなければなりません。

食品衛生管理者は、食品衛生上の管理と運営に携わります。食品衛生管理者には、次のようなことが求めらています。

食品衛生管理者に求められること
  • 都道府県知事が行う講習会や都道府県知事が認める講習会を定期的に受講し、食品衛生に関しての新たな知見の習得に努めること
  • 営業者の指示にしたがい、衛生管理にあたること
  • 施設の衛生的な管理や衛生管理計画の作成及び周知徹底、衛生管理の実施と衛生状況の記録等、公衆衛生上必要となる措置をおこない、必要に応じて営業者に対して意見を述べること

食品衛生管理者となるためには、養成講習会の受講が必要です。茨城県では、公益社団法人茨城県食品衛生協会が知事の指定を受けて養成講習会を実施しています。

食品衛生管理者に求められること
  • 食品衛生管理者となるためには、保健所長が実施する講習会または知事の指定した講習会を受講し修了証書の交付を受けなければなりません。

食品衛生管理者になろうとする者で、一定の条件を満たす者は、養成講習会の受講が免除されます。

養成講習会の免除
  1. 食品監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす者
  2. 調理師、製菓衛生師、栄養士、船舶料理士、と畜場法に規定する衛生管理責任者もしくは作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者

詳細については、厚生労働省の食品衛生管理者で確認することができます。

欠格事由に該当しないこと

飲食店営業許可を取得するためには、欠格事由に該当しないことが必要となってきます。欠格事由は、以下の2点となります。

欠格事由
  • 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
  • 食品衛生法第55条第1項または第56条の規定により許可を取り消され、その取り消しの日から起算して2年を経過しない者

飲食店営業許可取得に必要となる物的な要件

用途地域による要件

飲食店を開業する場合には、都市計画法上の用途地域によって制約があります。

13種類の用途地域のうち、工業専用地域では、飲食店を開業することはできません。他の12種類の用途地域では開業することが可能ですが、①第一種低層住居専用地域、②第二種低層住居専用地域、③第一種中高層住居専用地域、④第二種中高層住居専用地域、⑤田園住居地域については、それぞれ個別の条件がありますので、注意が必要です。

営業施設基準の要件

用途地域による要件を満たしたとしても、営業施設としての基準を満たしていないと開業することはできません。飲食店営業許可取得のためには、この基準をクリアしていなければなりません。

営業施設の基準は、どの飲食店にも共通して課される基準と特定の営業のみに加えて課される特定基準があります。

共通基準
共通基準
営業施設の構造

施設、区画、汚染防止、床・内壁・天井、照明設備、換気設備、駆除設備、手洗設備、洗浄設備、冷蔵冷凍設備、保管設備、製品包装場所、添加物取扱設備、更衣室

食品取扱設備

機械器具、運搬容器、計量器

給水、排水及び汚物処理

給水設備、排水設備、便所、廃棄物容器、清掃用具

※ それぞれの項目の規定内容については、下記の詳しい解説を参照してください。

「簡易な飲食店営業」では、上記の共通基準が緩和されています。

では簡易な飲食店とは、どのような飲食店なのでしょうか。簡易な飲食店とは、次のような飲食店を指しています。

簡易な飲食店
  • コンビニエンスストアの店舗内において調理、提供する施設
  • スーパーマーケットの店舗内において調理、提供する施設
  • 飲物(酒類以外)又は茶菓を調理、提供する施設
  • 食材の下処理を行わず、既製品等を使用し、調理、提供する施設(キッチンカー、露店、仮設、臨時営業施設等)

また、簡易な飲食店営業では、次のような食品の取り扱いや調理が可能とされています。

簡易な飲食店で可能な食品の取り扱い・調理
  • 総菜、ハム、ソーセージ、スナック菓子、缶詰、おでんなど、そのまま喫食可能な既製品の提供
  • 揚げる、焼く、開封する、盛り付けるなどの簡易な調理工程による製品の提供
  • 唐揚げ、フライドポテトなどの半製品を揚げる、焼くなどの簡易な最終調理をほどこした製品の提供
  • ごはんを炊飯する、冷凍パン生地を焼成するなどによる製品の提供
  • 清涼飲料水やアルコール飲料などの既製品、既製品以外の自家製のジュース、コーヒー・紅茶などの製品の提供
特定基準

共通基準に加えて特定基準が課される営業には、次のような営業があります。

特定基準が課される営業
● 菓子製造業
● 総菜製造業
● 食品の小分け業
● 魚介類販売業
● 食肉販売業

飲食店営業許可申請の流れ

飲食店営業許可に申請な必要書類

飲食店営業許可に必要となる書類は、下記の一覧の通りです。

飲食店営業許可に必要な書類
  • 営業許可申請書
  • 施設の構造及び設備を示す図面
  • 「食品衛生責任者」の資格を証明できる書類
  • 水質検査成績書
  • 登記事項証明書

飲食店営業許可申請の手順と流れ

飲食店の営業許可は店舗の工事の進捗状況に合わせて、管轄保健所に対して行っていきます。おおまかな流れは下記の流れとなります。

申請の手順と流れ
  1. 店舗その他の要件の確認
  2. 施設基準や営業内容等について管轄保健所の担当者と事前確認
  3. 店舗に必要となる内装工事などの着工
  4. 飲食店営業許可申請書の作成
  5. 提出に必要となる書類の収集
  6. 管轄保健所への許可申請
  7. 施設等の現地確認・検査
  8. 飲食店営業許可の交付
  9. 営業開始

ご相談ください

これまで飲食店営業許可の取得についてみてきました。許可を取得するまでの流れをみていかがでしたでしょうか。大丈夫、何とかなりそうだと思えた方は、ご自身で許可申請を行うのが一番だと思います。ご自身が体験されることで、飲食店の営業に求められていることが、どのようなことなのかを把握できるからです。こうした知識理解は、飲食店を営業していく際に、きっと生かしていくことができるでしょう。そのためにもご自身で営業許可を取得することは意味のあることだといえます。

「こんなわずらわしい手続きが必要なら、飲食店営業許可の取得は、誰かにお願いしたい」「自分はこれからの自分の店のために時間を使いたい」と思った方もおられると思います。そうした方は、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所では飲食店を開業したいと考えているあなたに代わって、飲食店の営業許可取得のための手続きを行います。あなたは、ご自身の飲食店の未来のために時間を割いてください。新メニューの開発やお客様に楽しんでいただける場づくり、店内のレイアウトの工夫など、あなたが時間を割きたいと考えていることはたくさんあることと思います。当事務所は、あなたに、手続きに時間をとられることなく、本来あなたにしかできないことに時間を費やしてほしいと考えています。ぜひ一度、ご相談ください。

詳しい解説

飲食店営業の店舗基準

店舗基準
  • 調理場は、トイレ、汚水だめ、その他不潔な場所と完全に隔離されていること
  • 営業用調理場は、自家用と区別すること
  • 調理室は仕切りをし、一定の区画を設けること
  • オープンキッチンの場合は、調理室と客室の間に仕切戸を設置すること
  • 調理場の面積は、従業員が十分動けるスペースを設けること
  • 調理室の床は、コンクリート等の耐水性で清掃しやすい構造であること 適当な勾配と排水溝を設けること
  • 調理室内の天井は、平滑で隙間なく明るい色のものとし、清掃しやすい構造とすること 照明装置は、カサのないものを使用すること
  • 調理室内の壁は、床上1mまでは耐水性材料で、清掃しやすい構造とすること
  • 調理室及びトイレの窓には、防虫用網戸を設置すること
  • ガス台等熱源周囲には、ステンレス等を貼ること
  • 洗浄設備(流し)は、2槽以上設置すること
  • 調理室内には、専用の流水式手洗設備と消毒設備を設けること
  • 食器等を保管する戸棚は、ガラス戸等の付いたものにすること
  • 給湯設備を設けること
  • 井戸水を使用する場合は、滅菌装置(塩素殺菌)を付けること
  • 食品保存のために、隔測温度計を付けた冷蔵庫を設置すること
  • 廃棄物容器は、蓋付のポリ容器を備えること
  • トイレを設置すること 調理室、作業室に直結しないこと 化粧室には流水式手洗設備及び消毒設備を設置すること
  • 調理室外に従業員用の更衣室を設けること