「食堂を始めようと思っているけど、どんな手続きが必要なのだろう」「居酒屋をするには、普通の食事処と違った許可が必要になるのかな」「飲食店の責任者には特別の資格が必要になるのだろうか」
飲食に関係するお店を開こうと決めたものの、この後、何をどう進めていったらよいか、疑問や不安がたくさん出てきているのではないでしょうか。
ここではそんな疑問にお答えするために、飲食店営業許可の申請から取得までの流れについてみていきます。
飲食店営業許可の取得に必要となる事柄
飲食店営業許可取得に必要となる人的な要件
食品衛生責任者の設置
飲食店営業を行う営業者は「食品衛生管理者」を設置することが義務づけられています。食品衛生管理者は許可施設ごとに1名を定めなければなりません。
食品衛生管理者は、食品衛生上の管理と運営に携わります。食品衛生管理者には、次のようなことが求めらています。
食品衛生管理者となるためには、養成講習会の受講が必要です。茨城県では、公益社団法人茨城県食品衛生協会が知事の指定を受けて養成講習会を実施しています。
食品衛生管理者になろうとする者で、一定の条件を満たす者は、養成講習会の受講が免除されます。
詳細については、厚生労働省の食品衛生管理者で確認することができます。
欠格事由に該当しないこと
飲食店営業許可を取得するためには、欠格事由に該当しないことが必要となってきます。欠格事由は、以下の2点となります。
飲食店営業許可取得に必要となる物的な要件
用途地域による要件
飲食店を開業する場合には、都市計画法上の用途地域によって制約があります。
13種類の用途地域のうち、工業専用地域では、飲食店を開業することはできません。他の12種類の用途地域では開業することが可能ですが、①第一種低層住居専用地域、②第二種低層住居専用地域、③第一種中高層住居専用地域、④第二種中高層住居専用地域、⑤田園住居地域については、それぞれ個別の条件がありますので、注意が必要です。
営業施設基準の要件
用途地域による要件を満たしたとしても、営業施設としての基準を満たしていないと開業することはできません。飲食店営業許可取得のためには、この基準をクリアしていなければなりません。
営業施設の基準は、どの飲食店にも共通して課される基準と特定の営業のみに加えて課される特定基準があります。
共通基準
「簡易な飲食店営業」では、上記の共通基準が緩和されています。
では簡易な飲食店とは、どのような飲食店なのでしょうか。簡易な飲食店とは、次のような飲食店を指しています。
また、簡易な飲食店営業では、次のような食品の取り扱いや調理が可能とされています。
特定基準
共通基準に加えて特定基準が課される営業には、次のような営業があります。
飲食店営業許可申請の流れ
飲食店営業許可に申請な必要書類
飲食店営業許可に必要となる書類は、下記の一覧の通りです。
飲食店営業許可申請の手順と流れ
飲食店の営業許可は店舗の工事の進捗状況に合わせて、管轄保健所に対して行っていきます。おおまかな流れは下記の流れとなります。
ご相談ください
これまで飲食店営業許可の取得についてみてきました。許可を取得するまでの流れをみていかがでしたでしょうか。大丈夫、何とかなりそうだと思えた方は、ご自身で許可申請を行うのが一番だと思います。ご自身が体験されることで、飲食店の営業に求められていることが、どのようなことなのかを把握できるからです。こうした知識理解は、飲食店を営業していく際に、きっと生かしていくことができるでしょう。そのためにもご自身で営業許可を取得することは意味のあることだといえます。
「こんなわずらわしい手続きが必要なら、飲食店営業許可の取得は、誰かにお願いしたい」「自分はこれからの自分の店のために時間を使いたい」と思った方もおられると思います。そうした方は、ぜひ当事務所にご相談ください。当事務所では飲食店を開業したいと考えているあなたに代わって、飲食店の営業許可取得のための手続きを行います。あなたは、ご自身の飲食店の未来のために時間を割いてください。新メニューの開発やお客様に楽しんでいただける場づくり、店内のレイアウトの工夫など、あなたが時間を割きたいと考えていることはたくさんあることと思います。当事務所は、あなたに、手続きに時間をとられることなく、本来あなたにしかできないことに時間を費やしてほしいと考えています。ぜひ一度、ご相談ください。