法定相続人

遺言書作成・相続手続き

人が亡くなると相続がスタートします。亡くなった人を被相続人と呼びます。相続する人を相続人と呼びます。民法では相続する資格のある人を定めています。相続人になれる人は法律で決められているのです。民法で定められている被相続人の財産を相続できる人を法定相続人といいます。

配偶者は常に相続人

被相続人の配偶者は、いつでも相続人となります。他の相続人が誰であろうと配偶者は相続人となります。配偶者相続人といいます。

血族相続人は3種類

配偶者以外に相続する資格がある人たちを血族相続人といいます。血族相続人は、相続する順位が定められています。

第一順位は直系卑属

民法第887条

(子及びその代襲者等の相続権)
第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

血族相続人のうち最も優先順位が高い人が第一順位の相続人です。第一順位の相続人は、被相続人の子供です。直系卑属といいます。

もし被相続人より先に子供が亡くなっている場合には、その子供、すなわち被相続人の孫が相続人となります。被相続人が非常に長生きで、孫が短命な場合には、ひ孫が相続人となる場合もあり得ます。

このように本来の相続人が先に亡くなっているために、本来の相続人に代わって相続することを代襲相続といいます。

第二順位は直系尊属

民法第889条

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

 被相続人の兄弟姉妹

被相続人に子供がいない場合には、被相続人の親が相続人となります。こちらは直系尊属といいます。父母や祖父母が第二順位の相続人ということになります。被相続人により近い人が相続人となります。祖父母は父母がいない場合のみ相続人となります。

第三順位は兄弟姉妹

被相続人に子供がなく、親もいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子供が相続人となります。

第三順位の相続人は、第一順位、第二順位の相続人がいない場合に相続人となります。

以前は夫婦の間に子供が多くいましたから、第三順位の兄弟姉妹が相続するケースはまれなことでしたが、現在は被相続人が未婚であったり、子供がいなかったりするケースも多く見られるため、法定相続人として兄弟姉妹が該当するケースが増えてきています。

法定相続分

法定相続人が相続する場合の割合についても、民法に定めがあります。

民法第900条

(法定相続分)
第九百条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記のように法定相続分が定められています。わかりやすくまとめると次のようになります。

法定相続分
配偶者と子供が相続人の場合 ・配偶者2分の1
・子供(2人以上のときは全員で)2分の1
配偶者と直系尊属が相続人の場合 ・配偶者3分の2
・直系尊属(2人以上のときは全員で)3分の1
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 ・配偶者4分の3
・兄弟姉妹(2人以上のときは全員で)4分の1