永住許可申請

外国人関連

永住許可というのは、外国人が外国人のままで日本に永住するために必要となる許可です。

外国人は何らかの在留資格で日本に在留しています。日本で活動するために現在の在留資格から永住するための資格に変更するときの申請が永住許可申請です。最初から永住許可となることはなく、在留資格を経て、永住許可を取得することになります。

永住権を取得すると

永住者は、在留資格更新の手続きが不要になります。在留期間や更新手続きを気にすることなく日本に在留することができるようになります。

また在留活動に制限がなくなるため、自由に職業を選択できるようになります。在留する外国人には、在留資格に応じた活動が求められますが、その制限がなくなります。

日本人の配偶者、永住者の配偶者として永住権を得た場合、配偶者と死別あるいは離縁しても永住資格には影響がありません。安定して日本で生活することができます。

永住許可の要件

永住許可の要件
  • 素行が善良であること
  • 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
  • その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

永住許可の手続き

永住許可に必要な書類

永住許可は、それまでの在留状況や家族関係、結婚の有無、職業、収入、納税の状況、社会保険の状況など、さまざまな面から総合的に判断して審査されます。基本的は申請者一人一人の状況によって異なります。したがって提出に必要となる書類も申請者の状況によって異なってきます。

永住許可を申請する方が、下記のいずれに属するかによって必要となる提出書類も異なってきます。

永住許可の申請者の在留資格や身分・地位
  1. 申請者が、日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者又はその実子等である場合
  2. 申請者が、「定住者」の在留資格である場合
  3. 申請者が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)及び「家族滞在」の在留資格である場合
  4. 申請者が、「高度人材外国人」であるとして永住許可申請を行う場合

申請者の在留資格や身分・地位によって必要となる書類については、出入国在留管理庁のサイトで確認することができます。

申請期間

永住許可への変更を希望場合は、在留期間の満了する日以前(永住許可申請中に在留期間が経過する場合は、在留期間の満了する日までに別途在留期間更新許可申請をすることが必要となります。)
永住許可の取得を希望する場合は、出生その他の事由発生後30日以内となります。

申請者

申請者
  • 申請者本人
  • 申請者の代理人
  • 取次者

提出先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

ご相談ください

永住許可申請には、非常に多くの書類が必要になります。申請者の在留資格や身分・地位によっても必要となる書類が異なります。正確な申請書類の作成だけでなく数多くの添付書類を集めなくてはなりません。そのためいろいろな官公署とのやり取りも必要になります。

申請書類の作成や官公署からの必要書類の収集は、行政書士に依頼することができます。永住許可申請をお考えの場合は、ぜひ当事務所へご相談ください。永住許可申請手続きをスムーズに進められるようサポートいたします。