日本に在留する外国人が、日本を出国した場合は、それまで有していた在留資格は消滅してしまいます。通常であれば新たに査証を取得しなければ日本に入国することはできません。
在留資格を消滅させずに出国するためには再入国許可を得る必要があります。在留期間内に一時的に日本を出国し、再び日本に入国する場合には、出国前に再入国許可を受けておくことが必要となります。
みなし再入国許可
在留資格をもって在留する外国人が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得を不要とするもの制度が、みなし再入国許可です。
みなし再入国許可は、空港において得ることができます。
みなし再入国許可を受けることができるのは、在留資格をもって日本に在留している外国人のうち、有効な旅券を所持している者になります。このうち3月以下の在留期間を決定された外国人や短期滞在の外国人はみなし再入国許可を得ることができません。
再入国許可
1年を超えて日本を離れる場合には、みなし再入国許可を得ることはできません。通常の再入国許可の手続きが必要になります。この場合は、地方出入国在留管理局への申請することになります。
再入国許可を受けた外国人は、査証が免除となります。改めて在留資格や在留期間の決定を受けることなく、簡単な上陸審査手続きで上陸できます。
申請の対象者
日本に在留する外国人で、在留期間の満了日以前に再び日本に入国する意図をもって出国する外国人が該当します。1年を超えて日本を離れる可能性がある場合には、みなし再入国ではなく、再入国許可を得て出国した方が良いといえます。
申請書類提出者
申請時期
出国する前
申請場所
申請人の居住地を管轄する地方出入国在留管理局
審査期間
即日交付
ご相談ください
地方出入国在留管理局から届出済証明書の交付を受けている申請取次行政書士であれば、申請人に代わって地方出入国在留管理局に申請をすることができます。
再入国許可の取得をお考えの場合、ぜひ当事務所にご相談ください。再入国許可の取得がスムーズに進められるようお手伝いをいたします。