日本に在留している外国人が、現に有している在留資格と同じ在留資格のままで、在留期間を更新を受けるための申請です。
在留期間
在留資格ごとに認められる在留期間が定められています。同じ在留資格であっても、在留期間がいくつかある場合には、在留期間は個々のケースごとに判断されます。在留期間は、出入国在留管理庁が申請者の雇用期間や所属する機関の規模、安定性などを総合的に判断して決定します。申請者の側で長期間の在留期間を希望しても、必ずしもその希望が叶うとは限りません。
在留期間更新許可申請
在留期間更新許可申請は、すでに在留資格をもっている申請者の在留期限が迫った際に、在留期間を更新するための申請です。
申請書類提出者
申請期間
在留期間満了日の3か月前から申請することができます。
そして、どんなに遅くとも申請期間の満了日までには申請しなければなりません。
この場合、申請期間の満了日までに更新許可を得ておく必要はありません。在留期間更新許可申請が申請期間満了日までに受理されていれば、在留期間の満了後も審査結果がでるまで、または在留期間満了後2か月を経過する日のいずれか早いときまで、引き続き現在の在留資格のまま在留することができます。
申請に必要な提出書類
申請先
申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局
審査期間
標準処理期間は2週間から1か月とされています。
ご相談ください
地方出入国在留管理局から届出済証明書の交付を受けている申請取次行政書士であれば、申請人に代わって地方出入国在留管理局に申請をすることができます。
在留期間更新許可申請をお考えの場合、ぜひ当事務所にご相談ください。在留期間更新許可がスムーズに進められるようお手伝いをいたします。