在留資格変更許可申請

外国人関連

日本に在留している外国人は何らかの在留資格をもっています。現在もっている在留資格を変更する必要が生じることがあります。

たとえば留学の資格で在留していた方が、卒業し就職するために、就労が可能な在留資格である技術・人文知識・国際業務の資格に変更する場合が該当します。

「在留資格変更許可申請」を行い、適当と認めるに足る相当の理由があった場合に許可がされます。

在留資格変更許可申請とは

在留資格変更許可申請とは、いずれかの在留資格をもって在留している外国人の方が、現在の在留目的である活動を変更して、別の在留資格に変更するための手続きです。

この手続きを行うことで、日本に在留する外国人が、現在の在留資格では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合に、日本から出国することなく別の在留資格を得ることができます。

在留資格の判断

在留資格の変更は「出入国管理及び難民認定法」により、法務大臣が適当と認める相当の理由があるときに限り許可されます。相当の理由があるか否かの判断は、もっぱら法務大臣の自由な裁量に委ねられています。申請者の行おうとする活動、申請者の在留の状況、申請者の在留の必要性等を総合的に勘案して判断が行われます。

在留資格該当性

申請人である外国人が行おうとする活動が、「出入国管理及び難民認定法」の別表に掲げられている在留資格に該当することが必要となります。

上陸許可基準適合性

上陸許可基準については、原則として適合していることが必要です。

適当と認める相当の理由

現に有する在留資格に応じた活動を行っていること

申請人である外国人が、現在有している資格に応じた活動を行っていることが必要です。

したがって、失踪した技能実習生や除籍・退学したあとも在留している留学生などは、資格に応じた活動を行っているとはいえません。

素行が不良でないこと

在留中の素行については善良であることが必要です。

退去強制事由に準ずる刑事処分を受けていたり、出入国管理上見過ごすことのできない行為を行っていたりする場合は、素行が不良であると判断されます。

独立の生計を営むに足りる資産や技能を有すること

申請人の有する資産または技能が等から見て、将来においても安定した生活が見込まれることが求められます。

雇用や労働条件が適正であること

日本で就労している際の雇用条件や労働条件が、労働関係法規に適合していることが必要です。通常の場合、労働関係法規に適合していないことの責任は、申請人である外国人にはありませんので、その点を勘案して判断がなされます。

納税義務を履行している

納税の義務がある場合には、当然納税義務を履行していることが求められます。納税義務の不履行により刑を受けている場合、刑を受けていないまでも高額の未納や長期間にわたる未納などは納税義務を履行しているとはいえません

「出入国管理及び難民認定法」に定められている届出等の義務を履行している

納税だけでなく「出入国管理及び難民認定法」に定められている届出等の義務を履行していることも必要とされます。

特に中長期在留者では、在留カードの記載事項に関する届出、在留カードの有効期限更新申請、紛失等による在留カードの再交付申請、在留カードの返納、所属機関への届出などの義務を履行していることが必要となります。

在留資格変更許可の手続き

申請期間

在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了の日以前

申請書類提出者

申請書類提出者
  • 申請人本人
  • 代理人
  • 取次者

申請に必要な提出書類

変更を予定している在留資格の種類に応じた申請書・資料の提出が必要になります。

詳細につきましては出入国在留管理庁の在留資格変更許可申請のページをご確認ください。

提出先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

標準処理期間

2週間から1か月

ご相談ください

在留資格変更許可申請は、原則として申請人本人が地方出入国在留管理局に出頭して申請書類を提出することが必要です。地方出入国在留管理局から届出済証明書の交付を受けている申請取次行政書士であれば、申請人に代わって地方出入国在留管理局に申請をすることができます。

在留資格変更許可申請をお考えの場合、ぜひ当事務所にご相談ください。在留資格認定証明書がスムーズに進められるようお手伝いをいたします。