在留資格の種類

外国人関連

外国人が日本に在留するためには、何らか在留資格が必要になります。

在留資格は「活動資格」と「居住資格」とに分けることができます。在留のための資格は、全部で29種類あります。いずれかの在留資格に該当しなければ合法的に日本に入国、滞在することはできません。

活動資格

就労資格

就労資格
外交 外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等及びその家族
公用 外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
教授 大学教授等
芸術 作曲家、画家、著述作家等
宗教 外国の宗教団体から派遣される宣教師等
報道 外国の報道機関の記者、カメラマン
就労資格、上陸許可基準の適用あり
高度専門職 就労資格の決定の対象となる範囲の外国人で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が70点以上に達した者
経営・管理 企業等の経営者・管理者
法律・会計業務 弁護士、公認会計士等
医療 医師、歯科医師、看護師
研究 政府関係機関や私企業等の研究者
技術・人文知識・国際業務 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者
介護 介護福祉士
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等
技能 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
特定技能 特定分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
技能実習 技能実習生

非就労資格

非就労資格
文化活動 日本文化の研究者等
短期滞在 観光客、会議参加者等
非就労資格、上陸許可基準の適用あり
留学 大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生又は生徒
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子

特定技能

特定技能
特定技能 外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等

居住資格

居住資格 就労活動制限なし
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等 日本人の配偶者・子・特別養子
永住者の配偶者等 永住者・特別永住者の配偶者及び日本で出生し引き続き在留している子
定住者 第三国定住難民、日系三世、中国残留邦人等