自筆証書遺言書保管制度

遺言書作成・相続手続き

遺言書は大きくわけて「自筆証書遺言書」と「公正証書遺言書」とがあります。秘密証書遺言という方式もありますが、あまり使われていません。

遺言をする人自身が、全文を自分で書くのが「自筆証書遺言書」です。「公正証書遺言」は遺言をする人の説明をもとにして公証人が遺言書を作成し、公正証書としたものです。

「自筆証書遺言書保管制度」は、「自筆証書遺言」のデメリットを補うことができる制度です。

では、その概要をみてみましょう。

自筆証書遺言のデメリット

「自筆証書遺言書」は、遺言を残したい人が単独で書くことができます。「公正証書遺言書」のように公証人という他人の前で説明する必要がないので、他人に遺言の内容を知られる心配がありません。

自分一人で作成するということは、作成した遺言が法律的に正しいものかどうかがわからないということにつながってしまいます。

遺言書の保管者は、自分です。亡くなった後で、遺言書が必ずしも発見されるとは限りません。紛失してしまう可能性もあれば、盗難にあう可能性もあります。

遺言書は、自宅での保管が中心となります。相続することになる人が、書き換えてしまう可能性もあります。遺言書が破棄されてしまう可能性さえあります。

「自筆証書遺言書」は家庭裁判所での検認が必要になります。検認には約2か月の期間を要します。その間、遺言の執行を進めることができません。

こうした「自筆証書遺言」のデメリットを解消できるのが、「自筆証書遺言保管制度」です。

自筆証書遺言書保管制度のメリット

「自筆証書遺言書保管制度」は、令和2(2020)年7月10日に開始されました。この制度を利用することで、次のようなメリットを得ることができます。

自筆証書遺言のメリット
  • 法務局で保管されるので、自筆証書遺言のデメリットであった紛失・盗難、改ざんや破棄の恐れがなくなる。
  • 自筆証書遺言の形式的な確認を法務局が行うため、形式的な不備により遺言書が無効となることを防ぐことができる。
  • 遺言者の希望により、遺言者がなくなった際に、法務局が遺言を保管していることを通知することができるので、遺言書が発見されないという事態を防ぐことができる。
  • 法務局が保管するため、家庭裁判所による検認が不要となる。そのため遺言者が亡くなった後、相続人が速やかに遺産相続手続きを進めることができる。

自筆証書遺言保管制度の流れ

自筆証書遺言保管制度の活用は、次のような流れで進みます。

遺言者の生前
① 遺言書の作成
② 遺言書保管の申請
  ・保管後は遺言書を閲覧したり、撤回したりすることができます
③ 法務局で保管
遺言の開始
④ 遺言書情報証明書の交付
⑤ 遺言書の閲覧請求
⑥ 遺言書保管事実証明書の交付
⑦ 他の相続人への遺言書保管の通知

では、この流れに沿って概要を確認していきましょう。

遺言書の作成

法務局で保管される遺言書は、民法で定められた自筆証書遺言に限られます。民法 第968条 に自筆証書遺言の要件が定められています。

自筆証書遺言
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(中略)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

わかりやすくまとめると、以下のようになります。

自筆証書遺言の条件
  • 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自分で書き、押印する。作成日は日付が特定できるように書く。「〇月吉日」といった書き方は認められない。
  • 財産目録を添付する場合は、自分で書かずに、パソコンで打ち出したり、不動産の登記事項証明書を添付したり、通帳のコピーを添付したりすることができる。その場合は目録の全ページに署名押印することが必要となる。
  • 遺言書を訂正又は追加することも可能。その場合、訂正又は追加した場所が分かるように示し,訂正又は追加した旨を付記して署名し,訂正又は追加した箇所に押印する。特に訂正や追加の仕方が厳密に定められており、その方法は通常はあまり使用しない方法ですので、注意が必要。訂正や追加をするよりは、全文を書き直した方が無難ともいえる。

自筆証書遺言書作成上の注意点

「自筆証書遺言書保管制度」を利用するには、民法の規定以外にも守らなくてはならないことがあります。制度を利用するには決められた様式で遺言書を作成する必要があります。

画像:法務省
画像:法務省
自筆証書遺言作成上の注意点
  • 遺言書はA4サイズの用紙で作成する。罫線はあっても構わないが、文字が読みにくくなってしまう模様などがない用紙を使用する。
  • 決められた余白を確保する。(上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートルの余白が必要。)
  • 本文並びに財産目録には通し番号をつける。1/3、2/3というように総ページ数がわかるように記載する。通し番号も、余白内に記入する。財産目録には別紙1、別紙2というように順序を記す。
  • 複数ページになっても綴じない。ばらばらなままの用紙で提出する。

こうした様式のほかに書き方でも注意すべき点があります。

自筆証書遺言作成上の注意点
  • 誰に、どの財産を残すかがわかるように特定して記載する。
  • 財産目録にコピーを添付する際は、正確に内容を読み取れる鮮明なものを使用する。
  • 推定相続人の場合は「相続させる」または「遺贈する」、推定相続人以外の者に対しては「遺贈する」と記載する。

といったものです。詳しくは、法務省「遺言書の様式等について」を参照してください。

法務局では内容に関しては、相談にのってもらえません。法務局が確認するのは、あくまでも形式的な面だけです。この制度は、法務局に保管された「自筆証書遺言書」が、法的に有効なものであることを保証する制度ではないことに留意する必要があります。

自筆証書遺言書の保管申請

自筆証書遺言書の保管申請は、遺言者自身が法務局で行います。代理人による申請、郵送による申請はできませんので注意が必要です。

管轄の法務局の選択

「自筆証書遺言」は、以下のいずれかの法務局で保管してもらうことができます。

管轄の法務局
  • 遺言者の住所地
  • 遺言者の本籍地
  • 遺言者が所有する不動産の所在地

申請書の記入

申請書は法務省のサイトからダウンロードすることができます。また法務局の窓口でも入手できます。記載例や注意事項もダウンロードできます。

記載例にしたがって、遺言者の氏名、生年月日、住所などのほか、遺産を受け取る人の氏名や住所などを記載します。

「死亡時の通知の対象者欄」にチェックを入れ、必要事項を記入しておくことで、遺言者が亡くなった際に、法務局に遺言書が保管されていることを通知してもらえます。

手続きの事前予約

法務局での手続きには事前予約が必要です。予約専用ウェブサイトで予約、電話または窓口で予約するできます。

手続きに必要な書類

予約した日時に、以下の書類をもって法務局で申請手続きを行います。

手続きに必要な書類
  • 作成した自筆証書遺言書
  • 申請書
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きの身分証明書)
  • 本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し
  • 3,900円分の収入印紙(遺言書保管手数料)

手続きが完了すると保管証が渡されます。保管証は再発行されませんので、大切に保管しておいてください。

自筆証書遺言のメリット・デメリットを知って利用しましょう

以上が「自筆証書遺言書保管制度」の概要です。この制度は「自筆証書遺言」のデメリットを解消できる制度です。「公正証書遺言」に比べ、料金がかからないので利用しやすい制度でもあります。

「自筆証書遺言書保管制度」では、法務局の確認を受けることで、遺言書の形式上の正確性は担保されます。しかし、法律的に正しい内容であるか、実効性のある内容であるかを確認することはできません。その点を理解したうえで利用することが必要です。

また遺言書作成者本人しか申請できませんので、入院している場合など本人が法務局に出向くことができない場合は利用することが困難です。その場合には料金はかかってしまいますが「公正証書遺言書」とすることをお薦めします。

「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「自筆証書遺言書保管制度」それぞれのメリットとデメリットを知って、ご自身にとって最もふさわしい方式を選択してください。

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