法定後見制度とは、本人が認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が不十分になった状態のときに、本人を保護し、支援する制度です。
法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの類型があります。
後見人等(補助人・保佐人・成年後見人)は家庭裁判所によって選ばれます。本人の利益を考え、本人を代理して法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を保護したり支援したりしていきます。
法定後見制度の概要についてみてみましょう。
法定後見制度の申し立て
法定後見制度は、本人の判断能力が不十分になってから、申し立てを行い、家庭裁判所に後見人等をつけてもらうようになります。判断能力が低下した人の法的な権利を保護する制度です。
認知症等で判断力が低下している場合、詐欺の被害を受けやすくなったり、銀行での預貯金の引き出しができなくなったりします。そのような場合に法的に保護を与えていく制度が法定後見制度です。
法定後見制度を利用するためには家庭裁判所に後見人等の選任の申立てをすることが必要です。
申立てにより家庭裁判所の審判を行い、家庭裁判所が後見人等を選任することで法定後見が開始となります。
法定後見制度は一度開始すると、判断力が再び回復するなどの特別な場合を除き、原則として本人が死亡するまで続きます。必要な状況が生じた時だけ利用する制度ではないことに注意してください。
法定後見制度の類型
法定後見制度は、本人の判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分けられます。
「後見」累計では、事理を弁識する能力を欠く常況にある状態、「保佐」累計は、事理を弁識する能力が著しく不十分な状態、「補助」累計は、事理を弁識する能力が不十分な状態を指します。「補助」「保佐」「後見」の順に、症状が重くなります。
もう少しわかりやすく述べてみます。「後見」は、買い物などの日常生活や重要な手続きや契約を一人で進めることが困難な状態、「保佐」は重要な手続きや契約を一人で進めることが難しい状態、「補助」は重要な手続きや契約を一人で進めることが心配な状態であるといえます。
それぞれの類型のいずれかについては、申立ての理由、医師の診断書、本人との面談などを総合的に検討して家庭裁判所が決定します。
後見人等には、類型によって「代理権」「同意権」「取消権」が与えられます。
法定後見制度の場合は、本人の利益のためだけに与えられた範囲内で権限を使います。そのため相続税対策を目的とした生前贈与や、遺産の放棄といった本人の財産が失われかねない積極的な資産運用をすることはできません。法定後見の場合には、本人はすでに意思能力が低下していますので、本人の明確な意思を確認することができないのです。
法定後見人選任申し立ての手続き
法定後見制度の申し立ては、本人、配偶者、四親等内の親族、市区町村長が行うことができます。
さらに判断能力が低下した場合
法定後見には「補助」「保佐」「後見」の3類型があり、順に症状が重くなることについては、これまでに述べました。認知症などにより本人の症状が進んだとしても、法定後見の類型が切り替わるわけではありません。補助から保佐または後見に、保佐から後見に類型を切り替えることが必要になった場合には、新たに家庭裁判所に対する申し立てが必要になります。
認知症などの進行により現在の法定後見の類型では、保護が不十分になる場合も考えられます。症状に応じて類型を切り替えていくことも必要になります。
ご相談ください
法定後見制度は、認知症などを発症した際に、本人と財産を守ってくれるものです。本人の状況に応じて,法定後見の申立てを考えていくことが大切です。
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