「法定相続人」って誰のことですか

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どなたかが亡くなると、その方の財産を引き継ぐ人ができます。財産を引き継ぐ人のことを、相続人と呼びます。

誰が、どのような順序で財産を引き継ぐかについては、法律で定められています。このように法律で定められた相続人のことを法定相続人といいます。①配偶者、②子どもや孫、③父親や母親、④兄弟姉妹が法定相続人となります。

亡くなった方に配偶者がいれば、配偶者は相続人となります

亡くなった方に配偶者がいた場合には、その配偶者は常に相続人となります。

亡くなった方に子どもがいれば、相続人となります

亡くなった方に、子どもがいた場合は、子どもは相続人となります。子どもは養子の場合を除き、何人いても全員が相続人となります。(養子がいた場合については、別に述べます。)

配偶者と子どもがいれば、両方が相続人となります

上で述べたように、配偶者がいた場合には、配偶者は常に相続人となりますので、配偶者と子どもの両方が相続人となります。

孫が相続人になる場合もあります

万が一、亡くなった方より先に子どもが亡くなっている場合には、子どもの子ども、すなわち亡くなった方の孫が相続人となります。このことを代襲相続といいます。

孫が複数人いる場合には、複数の孫が代襲相続人となります。亡くなった方より先に子どもが亡くなっていて、その子どもに2人の子どもがいた場合には、亡くなった方の2人の孫が相続人となります。

子どもと孫が両方相続人となる場合があります

たとえば亡くなった方に子どもが2人いたとします。子どもは2人とも相続人となります。2人の子どものうち1人が親より先に亡くなってしまっていた場合は、その子どもの子どもが代襲相続することになります。この場合、亡くなった方の子ども1人と、すでに亡くなっているもう一人の子どもの子ども、すなわち亡くなった方の孫が相続人となります。この場合には、子どもと孫が相続人となるわけです。

子どもがいない場合には、親が相続人となります

亡くなった方に子どもがいなかった場合には、親が相続人となります。父親と母親が相続人となるわけです。父親と母親のどちらかがすでに亡くなっている場合は、のこされた方が相続人となります。

両親が亡くなっている場合は、祖父母が相続人となります

亡くなった方に子どもがなく、両親ともすでに亡くなっている場合には、祖父母が相続人となります。両親のうち、父親または母親のいずれかが存命の場合は、祖父母は相続人とはなりません。存命の父親または母親が配偶者と共に相続することになります。

子どもも親もいない場合は、兄弟が相続人となります

亡くなった方に子どもがいない場合は、亡くなった方の親が相続人となります。親がすでにいない場合は祖父母が相続人となります。祖父母もすでにいない場合は、曾祖母が相続人となります。というように亡くなった方から上に系図をさかのぼって相続が行われます。さかのぼっていきますので、誰も存命でない場合があります。

系図をさかのぼってもだれもいない場合は、亡くなった方の兄弟姉妹が相続人となります。兄1人、弟1人、姉1人、妹1人がいた場合、亡くなった方の配偶者とともに兄弟姉妹4人が相続人となります。

兄弟姉妹4人のうち、1人がすでに亡くなっていた場合は、どうなるのでしょう。子どもが先に亡くなっていた場合と同様になります。兄弟姉妹のうち1人がすでに亡くなっている場合、その兄弟姉妹の子どもが代襲相続することになります。