身上保護と財産管理

シニアライフ

成年後見制度は、本人を保護し、支援するための制度です。成年被後見人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うにあたっては、本人の意思を尊重するとともに、心身の状態や生活の状況に配慮していくことが求められています。そして成年後見業務を進めるうえでは、本人の利益を第一に考えていかなければなりません。

成年後見人の事務の内容は、大きく2つの分野に分かれます。身上保護と財産管理の2つです。それぞれがどのようなものなのかをみてみましょう。

身上保護

成年被後見人の生活・治療・療養・介護などに関することが身上保護にあてはまります。住居の確保、生活環境の整備、施設などへの入退所手続きや契約、病院での治療や入院の際の手続きなどが、具体的な身上保護業務といえます。ただしここには現実に介護することや手術に同意することなどの事実行為は含まれません。

財産管理

成年被後見人の財産に関する事務があてはまります。成年被後見人の財産は、あくまでも本人自身のために消費していかなければなりません。不動産や預貯金などの財産の管理・保存・処分などを行うこと、金融機関との取引に関すること、年金などの定期的な収入の受領、生活保護など公的資金援助の申請、保険に関することなどが財産管理業務となります。また相続が発生したときに、本人のために法定相続分を確保することも業務といえます。

成年後見業務に含まれない事柄

上記でも述べましたが、事実行為としての介護は成年後見業務に含まれません。

また健康診断受診の強制、病院や施設への入院・入所の強制、リハビリの強制など身体への強制を伴う行為は、成年後見業務に含まれません。成年後見業務は、本人の自己決定を尊重しますので、強制を伴うような行為は業務に含めていないのです。こうしたことは本人こそが決定すべきことなのです。

さらに本人の一身に専属するような事柄も成年後見業務に含まれません。一身に存続するとは、権利又は義務が特定人に専属し他の者に移転しない性質のことをいいます。難しいですね。相続や譲渡などができない本人だけがもつ権利・義務を指しています。ですから尊厳死に関すること、臓器移植への同意など本来、本人にしか決定できない事柄は、成年後見業務にはなり得ないのです。

ご相談ください

成年後見人を誰にしたいかは決まっているが、具体的にどのような業務を委任すればよいのだろう。任意後見制度を活用してみたいが、どのように進めていけばよいかがわからない。など、将来のことを心配して、何となく考えてはいるものの、その先へ進めないという方も多いのではないでしょうか。

任意後見契約について詳しく知りたい、話を聞いて欲しいなど、任意後見をお考えの場合、当事務所にご相談ください。ご本人様、ご家族様のこれからの生活が安心できる豊かなものとなりますようご一緒に考えさせていただきます。終活の一つとして任意後見制度の利用を考えてみませんか。