任意後見制度

シニアライフ

任意後見制度とは,判断能力が衰える前に委任者と受任者の間で交わす契約です。本人が元気なうちに将来に備えてあらかじめ契約を交わしておくことで,認知症などにより判断能力が低下した場合に備えておくものです。

任意後見制度を法定後見制度と比較した場合のメリットをみてみましょう。

任意後見制度のメリット

任意後見制度の最大のメリットは,任意後見人を自由に選ぶことができる点です。法定後見制度でも申し立ての際に,後見人候補者を挙げることはできますが,必ずしも候補者が後見人になるとは限りません。家庭裁判所が最も適切な人を後見人に選任することになっているからです。それに対して任意後見制度の場合は,委任者である本人と任意後見候補者である受任者とが自由に内容を決めて契約することができます。認知症などにより判断能力が衰えた時に委任者は,任意後見契約で選任しておいた任意後見人に支援してもらうことができます。自身が選んだ後見人に支援してもらうことができるのです。

そのため後見が必要になったときに,どのような介護をしてもらいたいのか,希望する内容をあらかじめ契約で決めておきます。土地や預貯金などの財産を管理してもらったり,介護支援サービスの契約などの身上監護を依頼したりすることもできます。

場合によっては,介護が必要になる以前の見守り契約を加えたり,自分の死後にどのようなことをしてもらいたいかを希望しておく死後事務委任契約を加える場合もあります。判断能力が低下する前から委任者の死後のことまで継続して支援をうけることができることも任意後見制度のメリットといえます。

任意後見のデメリット

一方で,任意後見制度にはメリットばかりでなくデメリットもあります。

任意後見制度の一番のデメリットはお金がかかることでしょう。任意後見制度では任意後見人と共に任意後見監督人が選任されます。そのため任意後見人への報酬だけでなく,任意後見監督人への報酬も必要になります。二人分の報酬がかかるわけです。

任意後見契約の種類

任意後見には3つの類型があります。

  1. 将来型 … 万が一に備えて
    • 将来,認知症などで判断能力が低下した場合に備えておきたい場合です。健康な状態が続いている限り任意後見契約は効力を生じません。
  2. 移行型 … 健康だが見守りもお願いしたい
    • 認知症などで判断能力が低下する以前から見守りや財産管理をしてもらいたい場合です。判断能力には問題がなくても,体が不自由などの理由によって任意後見契約に併せて見守り契約や財産管理契約などを結びます。
  3. 即効型 … 早期に後見を開始したい
    • すでに判断能力が低下していて,すぐに支援が必要な場合です。任意後見契約の締結後に,家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。

いつから何をして欲しいかによってこれらの中から希望のタイプを選んでいくことになります。

任意後見契約の流れ

では,任意後見契約はどのように結べばよいのでしょう。契約の流れをまとめてみます。

  1. 依頼者の希望をまとめる
    • 依頼する人が「何をしてもらいたいのか」をまとめます。
  2. 依頼者が契約可能かを見極める
    • すでに認知症等を発症しているなど契約できない状況にないかを確認します。
  3. 任意後見人の決定
    • 任意後見人になって欲しい人を選びます。任意後見人には特に資格等を要しません。
  4. 任意後見契約の内容と代理権目録の内容の検討
    • どのような事項を後見人に依頼するかを検討します。
  5. 公正証書契約書の作成
    • 公証人と打ち合わせ,任意後見契約書を公正証書にします。
  6. 通常の生活から判断能力の低下へ
    • 任意後見が必要な状況になるまでは,通常の生活となります。
    • 判断能力が低下してきた場合は,任意後見契約を発効するための手続きを行います。
  7. 家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立て
    • 家庭裁判所へ任意後見監督人の選任を申立てます。
    • その後,家庭裁判所による審理が行われ,任意後見監督人の選任が行われます。
  8. 任意後見開始

ご相談ください

任意後見制度は、認知症などを発症した際に備えて、本人と財産を守ってくれるものです。

当事務所では老後に関する悩み事のご相談をおうかがいしております。ぜひお気軽に当事務所に、ご相談ください。ご本人様、ご家族様のこれからの生活が豊かなものとなりますようご一緒に考えさせていただきます。