任意後見人と任意後見監督人

シニアライフ

任意後見制度は,本人に十分な判断能力があるうちに,任意後見人になる人を決めておいたり,将来任意後見人にしてもらいたい内容を契約にして定めておく制度です。契約は公正証書にしておくことが必要です。そして将来,本人の判断能力が不十分になったときに,本人に代わって委任された事務を行うことになります。

委任された事務を始めるには

任意後見契約は,家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申立て,任意後見監督人が選任されたときから効力が生じます。任意後見人が事務を開始できるのは,任意後見監督人が選任されてからということになります。任意後見人となる人は,本人の判断能力が低下した場合には,速やかに任意後見監督人選任の申立てを家庭裁判所にする必要があります。

任意後見監督人の役割

任意後見監督人は,任意後見人が任意後見契約で定めた内容通りに事務を行っているかどうかを監督する役割です。任意後見監督人は,事務の内容を家庭裁判所に報告し,家庭裁判所の監督を受けます。判断能力が不十分な本人を適切に保護し,支援するためにこのような手厚い仕組みになっています。

任意後見監督人には,どのような人が選ばれる?

任意後見監督人は,任意後見人を監督する役割です。したがって,その役割から本人の親族等からではなく第三者が選ばれる場合が多くみられます。具体的には,弁護士,司法書士などの専門職が任意後見監督人として選任されています。任意後見人やその配偶者,直系血族,兄弟姉妹などは任意後見監督人になることはできません。

ご相談ください

任意後見契約は公正証書とすることが必要です。公正証書は公証役場で作成します。公証人という法律の専門家とともに確認しますので、契約が法律に違反し、無効となってしまうことを防ぐことができます。

終活の一つとして任意後見制度の利用を考えてみませんか。任意後見契約について詳しく知りたい、話を聞いて欲しいなど、任意後見をお考えの場合、当事務所にご相談ください。ご本人様、ご家族様のこれからの生活が安心できる豊かなものとなりますようご一緒に考えさせていただきます。